「Licencia de Primera o Segunda Ocupación」とも呼ばれる居住証明書は、市庁舎が発行する書類で、次の 2 つの目的で必要です。
o 不動産が建設、建築許可、ライセンスなどの法的要件に従って建設されたことを市庁舎が確認するため。
o 水道と電気を主電源に接続するか、すでに接続されている不動産の場合は、供給契約の名前を変更します。
居住証明書は不動産を売却する際に必要となる書類です。 新しい建物。 2008 年 (新しい法律が始まったとき) から、建設業者は公証役場でこの文書を提出しなければ、新しい不動産を販売できなくなります。 そのため、新規物件の販売にはCHの設置が義務付けられています。
だけど 再販中、公証人は CH に販売を許可することを要求しません。 これは、買い手と売り手がこの文書の提示なしで契約書に署名できることを意味します。
CH が再販に適用されるのはなぜですか?:
o 市庁舎がその建設に満足しているかどうかを確認するため。 あるいは、その敷地に罰金や取り壊し命令がないことを確認する市庁舎からの証明書(「都市不法行為証明書」とも呼ばれます)で確認することもできます。
o 不動産の新しい所有者 (買い手) が自分の名前で供給契約を結ぶことを保証する。 CH がベンダーから供給されていない場合、供給会社が CH の提示なしに供給契約を新しい所有者名に変更することを拒否する可能性があります。
そのため、この地域の所有者は CH なしで不動産を購入し、公共料金契約を変更したいときに水道会社や電気会社から CH の提示を求められました。 その後、不動産に問題があった場合、または市庁舎が CH の提供を拒否した場合、これらの購入者は供給契約を自分の名前に変更することができず、契約はベンダーの名前のままになります。
o 水と電気の供給は「小屋」、「アルベルゲ」、「アルマセン」ではなく「家」用であることを保証する。 この地域の一部の不動産は、建築時に住宅としてではなく、「小屋」、「アルベルゲ」、または「アルマセン」として宣言されていました。 水道と電気を接続する際には、住宅とは異なるこの種の建築物用の電力が供給されましたが、通常は住宅に必要な電力よりも低電力で済みました。
そして、この地域では、通常 3,3 KW を超える電力ではない「小屋」または「アルマセン」の供給契約を結んでいる大きな家を見つけるのが非常に一般的です。 次に、購入者が電力を通常供給の 5,5 KW または 9,9 KW に増やしたい場合、企業は「住宅」用途に契約を変更するよう要求します。 これを行うには CH が必要です。 CHがなければ「アルベルゲ」から「ハウス」への契約の利用はできない。 したがって、それに応じて接続電力を増加させることはできません。
したがって、法律上、不動産の売却を完了するために CH は必要ありませんが、将来の問題を避けるために、購入者が CH を持つことをお勧めします。
販売においてCHが必要かどうかは、ケースバイケースで個別に検討する必要があります。 クレビレンテやカトラルにCHがいないことと、オンドン・バレーやアルバテーラにCHがいないことは同じではない。
実際、クレビレンテでは、水道会社はこの文書がなければ水の供給を保証できないため、CH を持たないことが問題となります。 したがって、クレヴィレンテの物件では特別な配慮が必要です。
また、地域によっては CH がなくても水道会社や電力会社が供給契約の変更を行うことができる。 したがって、それぞれのケースは異なる可能性があり、明確な答えを出す前に、ケースの特定の研究を行う必要があります。